東根市サッカー協会規約

協会創立 平成6年4月1日

規約改正 令和2年4月1日

 

第1章 総   則

第1条(名 称)

 本協会は、東根市サッカー協会と称する。

第2条(事務局)

 本協会の事務局を事務局長宅に置く。

 

第2章 目的と事業

第3条(目 的)

 本協会は、東根市におけるサッカー競技(フットサル競技を含む)を統括し代表する団体として、サッカー競技の普及及び振興を図り、市民の心身の健全な発達とスポーツ文化の発展に寄与することを目的とし、その成果をもって広く社会に貢献する。

第4条(事 業)

 本協会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

  (1)東根市体育協会に加盟し、その連携に関すること。

  (2)東根市で行われるサッカー競技の大会の開催運営。

  (3)サッカー競技の強化に関すること。

  (4)指導員の養成及び指導技術の研鑽に関すること。

  (5)審判員の養成及び審判技術の研鑽に関すること。

  (6)サッカー競技に関する施設及び用具の整備に関すること。

  (7)その他本協会の目的達成に必要と判断した活動。

 

第3章 組   織

第5条(組 織)

  本協会は東根市サッカー協会の活動等に賛同して入会した団体(東根市の社会人、3種中学サッカー部、4種スポーツ少年団及びフットサル等の団体)及び賛助会員を会員として組織する。

 第6条(登 録)

  本協会に加盟しようとする団体は、本協会が示す必要事項を添えて事務局に申請し、理事会の承認を受けなければならない。

第7条(脱 会)

1 本協会の加盟登録団体が脱会するときは、その理由を附して事務局に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

2 本協会の登録団体として不適当と認められたときは、理事会の決議を経てこれを脱会させる。

第8条(登録団体規定)

1 東根市に居住及び通勤、通学する者でチーム構成し、非営利団体であること。

2 東根市スポーツ協会に加盟する所属団体であること。

 

第4章 役   員

第9条(理 事)

1 本協会に次の役員を置く。

 (1)会長1名

 (2)副会長(若干名)

 (3)事務局長1名、事務局(若干名)

 (4)会計1名

 (5)理事(若干名)

 (6)監事1名

2 役員のうち、会長、副会長、事務局長、会計、理事(各委員長)、監事を常任理事とし、事務局、各委員を理事とする。

第10条(理事の選出)

1 理事は加盟団体代表者並びに会則第5条にかかるサッカー関係者等の中から選任する。

2 会長・副会長・監事は、理事の推薦により理事会において選出する。

3 理事は、加盟する団体などのサッカー関係者等から選出する。

4 顧問は、役員会において必要と認めたときに会長が任命する。

5 事務局長、会計は、会長が任命する。

第11条(役員の任期)

1 理事の任期は2年とする。但し再選は妨げない。補欠により選任された理事の任期は、前任者の残任期間とする。

2 理事は、任期満了後でも後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。

第12条(理事の任務)

1 会長は、本協会を代表して会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

3 事務局長は、理事会を掌握し、会務を執行すると共に本協会の事務を統括する。 会長、副会長とも事故あるとき、または欠員が出たときは、その職務を代行する。

4 理事は、事務を分担し、重要事項等を協議執行する。

5 監事は、本協会の会計を監査する。

第13条(顧 問)

1 本協会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会が必要と認めたときに会長が任命する。

3 顧問は、本協会の業務等運営に関して、必要な助言を与えることができる。

 

第5章 会   議

第14条(会 議)

  本協会の会議は、総会及び理事会とする。

第15条(総 会)

1 総会は、本協会の議決機関で、毎年1回以上会長がこれを招集する。

2 総会は、過半数の出席で成立し、出席者の過半数で決する。但し、出席出来ない者でも予め書面にて意志を表示した場合は出席とみなす。

3 総会は、加盟登録団体会員の代表者で構成し、次の事項を議決する。

  (1)活動計画及び予算について

  (2)活動実績及び決算について

  (3)役員の承認について

  (4)規約、規程の改廃について

  (5)その他の重要事項

第16条(理事会)

1 理事会は、会長、副会長、監事、各種別委員長、各専門委員長、各種別委員、各専門委員、事務局をもって構成し、会長が必要と認めたときにこれを招集する。

2 理事会は、本協会の予算、決算、活動計画、その他重要事項を立案する。

3 理事会は、委員会の設置、賞罰の裁量並びに処理を決定する。

4 理事会は、総会の議決事項を執行し、且つ本協会の重要な事項を審議・決定する 。

5 理事会は、総会を招集するいとまがない緊急を要する事項については、理事会で処理することが出来る。

6 理事会は、出席した理事の半数以上をもって議案を決する。

第17条(委員会)

 本会には理事会の承認を得て委員会を設けることができる。

 

第6章 財産及び会計

第18条(財 産)

  本協会の財産は次ぎに掲げるもので構成する。

   (1)登録料及び会費

   (2)補助金・助成金

   (3)寄付金品

   (4)財産から生じる収入

   (5)事業に伴う収入

   (6)その他収入

第19条(財産の管理)

  本協会の財産は会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て会長が別に定める。

第20条(経費の支弁

  本協会の経費は財産を持って支弁する。

第21条(会計年度)

  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第7章 そ の 他

第22条(慶弔等基準)

 会員の慶弔規定は、別に定める。

第23条(その他)

  本規約の施行について必要な事項は理事会の決議を経て別に定める。

附 則

同規約は令和2年4月1日から施行する。